事業所概要

事業所名長浜運転代行
所在地〒526-0221
滋賀県長浜市小野寺町509-7
TEL090-6666-6882
MAILinfo@nagahama-daikou.com
事業内容運転代行業

滋賀県公安委員会
認定 第224号
長浜運転代行

全国運転代行共済協同組合加入済

安心と便利さを追求する長浜運転代行 - 滋賀県公安委員会認定 第224号

長浜運転代行は滋賀県公安委員会から認定を受けた安心と信頼の運転代行サービスです。滋賀県長浜市で運転代行をお探しのお客様に、地域最安価格と便利な予約システムをご提供いたします。

【長浜運転代行の特徴】

  • 滋賀県公安委員会認定: 当社は滋賀県公安委員会から認定を受けた安心と信頼の運転代行業者です。厳しい基準をクリアし、お客様の安全を第一に考えたサービスを提供しています。
  • 地域最安価格: 長浜市で最もお得な価格で運転代行サービスを提供しています。高品質なサービスをリーズナブルな価格でご利用いただけます。
  • 公式ラインアカウントからの予約: 当社は長浜市で初めて公式ラインアカウントを導入しました。簡単な手続きで予約ができ、迅速な対応とスムーズなコミュニケーションが可能です。

長浜運転代行は、お客様の安全と快適な移動を最優先に考えています。飲酒後や疲れた時、運転に自信のない場合など、私たちにお任せいただければ、安心して目的地に到着することができます。

【ご利用方法】

  1. 公式ラインアカウントへアクセス: 当社の公式ラインアカウントにアクセスし、予約メニューを選択します。
  2. 予約内容の入力: 必要事項を入力し、予約日時と場所を指定します。
  3. 予約確認と対応: スタッフが迅速に予約を確認し、指定の場所に運転手がお伺いいたします。

長浜運転代行は、地域最安価格と便利な予約システムを備えた運転代行サービスを提供しています。

安心の保険付き!長浜運転代行はJD保険とワンマン専用保険に加入しています

長浜運転代行は、JD保険とワンマン専用保険に加入しており、万が一の事故にもしっかりと保証いたします。安心してご利用いただける運転代行サービスを提供しています。

【保険について】

  • JD保険: 当社はJD保険に加入しており、事故や損害に関する保障を受けることができます。万が一の事故時にも、お客様とご利用車両の安全を最優先に考え、迅速かつ適切な対応を行います。
  • ワンマン専用保険: 当社はワンマン専用保険にも加入しており、お客様の利便性と安全を確保するための対策を万全にしています。運転手が一人で全ての業務を行う際にも、保険による保護が提供されます。

長浜運転代行では、お客様の安全を最優先に考えています。万が一の事故や損害に対しても、保険によるしっかりとした保証を提供し、お客様に安心してご利用いただける環境を整えています。

私たちの運転手は経験豊富で技術に優れており、安全な運転を心掛けていますが、予測できない状況もあります。そんな時に備え、保険による補償を用意しておりますので、万が一の事故でもご安心ください。

長浜運転代行は、お客様の安全と利便性を大切にしています。JD保険とワンマン専用保険に加入しており、お客様の安心と安全を最優先に考えた運転代行サービスを提供いたします。

標準自動車運転代行業約款(平成 14 年5月 24 日国土交通省告示第 455 号)
(最終改正平成 28 年4月 15 日国土交通省告示第 674 号、施行平成 28 年 10 月1日)

(適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところによ
り、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定
めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を
運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従
わなければなりません。
(代行運転役務の提供)
第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供
します。
(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあり
ます。
(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 代行運転自動車がないとき。
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の
規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反
するものであるとき。
(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型イン
フルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる
者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づ
き営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているも
のによります。
(料金の収受)
第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行し
ます。
(利用者及び第三者に対する責任)
第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利
用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を
与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動
車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過
失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限り
ではありません。
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わ
ります。
第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は
財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補す
ることを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損
害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用
者に書面により提示して説明します。
第8条 当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。
ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限り
ではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のた
め一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。
(利用者の責任)
第 10 条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより
当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。